何回かに分けて木造建築物の構造について書きます
建物を建築する際に役所や民間の検査機関に「建築確認申請」を出し
計画している建築物が建築基準法やその他の関係法令に適合してるか確認してもらい
適合していれば建築許可がおり、着工します。
建築基準法第6条1項で1号~4号建築物に分類され
一定以下の面積の平屋や二階建ての木造住宅は「4号建築物」になります。
(三階建の木造住宅は「2号建築物」です)
建築に携わってなければ知らない方の方が多いと思いますが
4号建築物には「4号特例」というものがあり
特定の条件下で建築確認の審査を一部省略できる規定があります。
上に書いた4号特例には
「建築士が設計を行った場合、構造耐力関係規定の審査は省略する」
といったものもあります。
ですので、確認済証があり同じ規模や形をしてるからといって
4号建築物はどれも同程度の耐力を有している訳ではありません
設計した建築士よって違ってきます。
構造計算をしていれば話は別ですが(細かい話をすれば計算方法によって違ってきます)
計算をせずに耐力壁(筋違や面材)を経験と勘で数量と配置を決定している建築士が
いると聞いたことがあります。
信頼できる建築士にご依頼することが大切なのと、
それを見極めるために遠慮なく質問する事も必要ですね
※この4号特例ですが来年2025年に廃止され、新基準になります。
次回以降に
・耐震基準
・耐震等級
について書いていきます。
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